過払い金返還請求と金利
債務整理にあたって必要になるのが金利の知識でして、この利息においては、現在利息制限法と出資法の法律が存在しまして、それぞれの法律で上限率が異なっているのですが、利息制限法には罰則規定がないため、ここを狙って商売をしている輩がいます。
出資法での上限利息は年利29パーセントまでとされており、利息制限法での利息は、元金の金額によって異なりまして、元金が10万未満の場合は年利20パーセントとなり、元金が10万円以上で100万円未満の場合は年利18パーセントで、元金が100万円以上の場合は年利15パーセントと定められています。
現在は、利息制限法の上限利息の規定を超えている金利に対して無効としていますが、罰則規定がないので、これを超える利息で融資をしても処罰されることはあなく、貸金業者は利息制限法上の天井金利と出資法で上限としている29パーセントのグレーゾーンの範囲内で金利を設定して融資する事が基本的に行われています。
ただ、法律で決められた金利の上限はあくまでも利息制限法であり、グレーゾーン内に設定されている部分は無効となるので、過払い金となるのです。
過払い金の利息は、もちろん返還請求して取り戻すことができ、これは返済をすべて完了した後からでも問題ないのですが、時効があり、可能なのは10年以内とされています。
2011年05月29日 |
カテゴリ:過払い金